静岡市議会 2022-10-03 令和4年 都市建設委員会 本文 2022-10-03
事件名は令和4年(ワ)第15975号、売買代金請求事件です。原告は本件土地の所有者で、東京都新宿区に本社を置く不動産の売買、仲介及び管理等を行う事業者、被告は静岡市でございます。 こちらのパネル御覧ください。 本件土地を含む一帯は、駿河区下島の国道150号に隣接した下島団地と呼ばれる区域であります。
事件名は令和4年(ワ)第15975号、売買代金請求事件です。原告は本件土地の所有者で、東京都新宿区に本社を置く不動産の売買、仲介及び管理等を行う事業者、被告は静岡市でございます。 こちらのパネル御覧ください。 本件土地を含む一帯は、駿河区下島の国道150号に隣接した下島団地と呼ばれる区域であります。
事件名は、令和3年(ワ)第831号損害賠償請求事件で、原告は現在も静岡市内に在住の児童とその保護者です。 訴訟内容は、平成30年度以降、複数回の一時保護を含む児童相談所の指導において、職員の故意または過失により精神的損害を被ったとして、本市に国家賠償法第1条第1項に基づき、金500万円及び訴訟費用を請求するというものでございます。
事件名は、令和4年第18号防災倉庫収去等請求事件調停事件であり、申立人は市内駿河区居住者です。 申立て内容としては、さきに述べましたとおり、駿河区曲金七丁目に存する防災倉庫を他所へ移転することを求められたものでございます。
事件名は、令和3年ワ第811号損害賠償請求事件で、原告は静岡市駿河区の運輸会社、被告は静岡市です。 本事件は、本年9月定例会、都市建設委員会にて御報告しました国道150号新日本坂トンネル上り線内で発生した大型トラックと測定装置の接触事故による調停事件が不成立となったことを受けて、訴訟に至ったものでございます。
事件名は、令和3年(第28号)損害賠償請求調停事件であり、申立人は市内駿河区の運輸会社でございます。 申立ては国道150号新日本坂トンネルの壁面に設置してあります煙霧透過率測定装置──以下、VI計と説明させていただきます──に接触した物損事故により被った、大型貨物自動車の修理費等の支払いを求めるものでございます。 事故の内容につきまして、パネルで御説明いたします。
事件名は、今回の提訴により裁判所において付された番号等でございます。被告につきましては、氏名のみを記載しております。 請求の要旨でございますが、1の使用料滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、使用料を3か月以上滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。
事件名は、建築基準法第42条第2項の道路に該当することの確認等請求事件であり、原告は、市内駿河区在住の男性2名、被告は静岡市でございます。 原告は、主位的請求として、原告所有地が接する静岡市法定外公共物が建築基準法第42条第2項の道路に該当することの確認を請求しています。 なお、予備的請求としまして、仮に主位的請求が認められなかった場合には、損害賠償を請求しています。
事件名は、今回の提訴により裁判所において付された番号等でございます。 被告につきましては、氏名のみを記載しております。 請求の要旨でございますが、いずれの被告も、市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、これらの被告に対し建物の明渡し及び使用料相当損害金等の支払いを求めて訴えを提起したものでございます。
事件名でございますが、令和2年(ワ)第70号境界確定請求事件でございます。 原告は、市内葵区在住の男性でございます。 被告は、静岡市でございます。 原告におかれましては、原告が所有する土地と法定外公共物(雨水路)との境界確定、それとこの訴訟費用、裁判費用を市の負担するように請求をしているところでございます。 概要につきましては、こちらのパネルを御覧いただければと思います。
事件名は、今回の提訴により、裁判所において付された番号等でございます。被告につきましては、氏名のみを記載しております。 請求の要旨でございますが、1の使用料滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、使用料を3カ月以上滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。
事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。 請求の要旨でございますが、番号1の不正入居者については、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去要求にもかかわらず、これに応じませんでした。
事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。 被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。 請求の要旨でございますが、番号1の使用料等滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。
事件名は、平成31年ワ第211号損害賠償請求事件で、原告は、平成29年度に静岡市立千代田小学校に在籍していた児童、被告は、静岡市ほか21名でございます。原告は、クラス内で起きたいじめにより適応障害を発症したなどとして、静岡市ほか21名に対して連帯して金550万円及びこれに対する平成30年1月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員と訴訟費用を請求しております。
事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。被告についてでございますが、氏名のみを記載させていただいております。請求の要旨でございますが、被告はいずれも市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導等にもかかわらず、これに応じなかった者でございます。
次に、事件名でございますが、今回の提訴により、裁判所において付された番号等でございます。 次に、被告でございますが、氏名のみを記載してございます。 次に、請求の要旨でございますが、使用料滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。
事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。被告は氏名のみを記載してございます。 次に、請求の要旨でございますが、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市は被告に対し建物明け渡し及び滞納使用料等の支払いを請求する訴えを提起したものでございます。
事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。請求の要旨でございますが、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じず、かつ3カ月以上使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導等にも応じなかった者でございます。
次に、事件名についてでございますが、今回の提訴により、裁判所により付された番号等でございます。 次に、被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。 次に、請求の要旨でございますが、被告はそれぞれ市営住宅に居住する者で、3カ月以上使用料を滞納し、本市の納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。
次に、1、事件番号及び事件名、2、提訴日、3、当事者は記載のとおりでございます。 続いて、4、経過でございますが、平成27年5月17日に日進町における火災事故が発生し、5月20日には特別立入検査を実施し、その後、違反事実を確認し、7月16日に川崎市建築監視員による3階以上の階の使用制限を命令しました。
次に、事件名についてでございますが、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。 次に、被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。 次に、請求の要旨でございますが、家賃滞納者については、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上家賃を滞納し、本市の納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。